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不良債権処理就業支援特別奨励金

 不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇い入れる事業主に対し、(1)常用雇用支援、(2)トライアル雇用支援、(3)起業支援の3つの措置からなる不良債権処理就業支援特別奨励金を支給します。

「雇用調整方針」及び「支援対象者」

 「雇用調整方針」とは、不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に対する体系的な再就職支援を行うために、不良債権処理の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、ハローワーク(公共職業安定所)に届け出ていただくものです。
 この「雇用調整方針」を提出した事業所を離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた30歳以上60歳未満の方を「支援対象者」としています。

1.常用雇用支援の奨励金

受給できる事業主

 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 雇入れの直前6か月間から奨励金支給までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)したことがないこと。
(3) 雇入れの直前6か月間から奨励金支給までの間に常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)したことがないこと。
(4) 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。

受給できる額

支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野等事業主(※1)の場合は70万円)

受給のための手続き

 支援対象者を雇い入れた日から起算して3か月を経過した日から1か月以内に(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請してください。


2.トライアル雇用支援の奨励金

受給できる事業主

(1) 1.「常用雇用支援の奨励金」受給できる事業主 の(1)(3)及び(4)に該当する事業主であること。
(2) 支援対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※2)の紹介によりトライアル雇用として受け入れること(実施期間は1、2または3か月)。

受給できる額

(1)トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合
 支援対象者1人当たり45万円(新規・成長分野等事業主の場合は55万円)
(2)トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合
支援対象者1人当たり月額5万円(3か月を上限)

受給のための手続き

 常用雇用に移行した日の3か月後から1か月以内、常用雇用に移行しなかったときにはトライアル雇用の終了した日から1か月以内に(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請してください。

3.起業支援の奨励金

受給できる事業主
 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1)  1.「常用雇用支援」受給できる事業主 の(1)(3)及び(4)に該当する事業主であること。
(2)  支援対象者自ら新たに事業を設立(支援対象者自ら出資し、かつ個人事業主であるもの又は代表権を有するものをいいます。)したものであること。
(3)  創業6か月以内に、支援対象者または45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れること。
(4)  雇入れ2人目以降に45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇い入れる場合は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※2)の紹介により、雇い入れるものであること。
受給できる額

(1)  最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円)(共同して起業した場合は3人分を上限)
(2)  支援対象者の雇入れ1人当たり60万円(新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円)
 45歳以上60歳未満の非自発的失業者等の雇入れ1人当たり30万円

受給のための手続き

 支援対象者等を雇い入れた日から起算して3か月を経過した日から1か月以内に(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請してください。

※1 新規・成長分野等事業主
 新規・成長15分野(「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定)の事業(下表)に加え、各都道府県ごとに地域の実情に応じた新たな業種を一業種設定している場合があります。

【新規・成長15分野一覧】
(1)医療・福祉関連分野
(2)生活文化関連分野
(3)情報通信関連分野
(4)新製造技術関連分野
(5)流通・物流関連分野
(6)環境関連分野
(7)ビジネス支援関連分野
(8)海洋関連分野
(9)バイオテクノロジー関連分野
(10)都市環境整備関連分野
(11)航空・宇宙(民需)関連分野
(12)新エネルギー・省エネルギー関連分野
(13)人材関連分野
(14)国際化関連分野
(15)住宅関連分野

【都道府県設定業種一覧】

都道府県 業種名 分類番号
01 北海道 食料品製造業 中分類 09
02 青森 食料品製造業 中分類 09
03 岩手 食料品製造業 中分類 09
04 宮城 食料品製造業 中分類 09
05 秋田 食料品製造業 中分類 09
06 山形 食料品製造業 中分類 09
07 福島 設定なし  
08 茨城 農業 中分類 01
09 栃木 設定なし  
10 群馬 設定なし  
11 埼玉 設定なし  
12 千葉 設定なし  
13 東京 設定なし  
14 神奈川 設定なし  
15 新潟 食料品製造業 中分類 09
16 富山 金属製品製造業 中分類 25
17 石川 設定なし  
18 福井 精密機械器具製造業 中分類 31
19 山梨 林業 中分類 02
20 長野 林業 中分類 02
21 岐阜 設定なし  
22 静岡 食料品製造業 中分類 09
23 愛知 自動車・同付属品製造業 小分類 301
24 三重 化学工業 中分類 17
都道府県 業種名 分類番号
25 滋賀 電気機械器具製造業 中分類 27
26 京都 一般飲食店 中分類 70
27 大阪 金属製品製造業 中分類 25
28 兵庫 設定なし  
29 奈良 農業 中分類 01
30 和歌山 林業 中分類 02
31 鳥取 電気機械器具製造業 中分類 27
32 島根 食料品製造業 中分類 09
33 岡山 輸送用機械器具製造業 中分類 30
34 広島 輸送用機械器具製造業 中分類 30
35 山口 設定なし  
36 徳島 電気機械器具製造業 中分類 27
37 香川 設定なし  
38 愛媛 食料品製造業 中分類 09
39 高知 設定なし  
40 福岡 自動車・同付属品製造業 小分類 301
41 佐賀 食料品製造業 中分類 09
42 長崎 輸送用機械器具製造業 中分類 30
43 熊本 食料品製造業 中分類 09
44 大分 自動車・同付属品製造業 小分類 301
45 宮崎 農業 中分類 01
46 鹿児島 食料品製造業 中分類 09
47 沖縄 各種商品小売業 中分類 55

※2 民間の職業紹介事業者
 適正な運用を期待できる無料・有料職業紹介事業者として職業安定局長の定める項目に同意する旨の届け出を行い、それを示す標識を掲げている事業者です。

問い合わせ先

(財)産業雇用安定センター都道府県事務所 (http://www.sangyokoyo.or.jp/location/index.html)
最寄りのハローワーク(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)


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『厚生労働省ウェブサイト』より転載